重要事項説明書

株式会社サニックス(以下「当社」といいます。)がお客様にご提供する電気販売(サニックスでんき)についての条件をご説明いたします。
なお、詳細は当社の「電気需給約款(低圧・個人向け)-スポットバリュープラン-」にてご確認いただけます。

1.お申し込みの方法

弊社ホームページよりお申し込みいただけます。(一般電気事業者以外の小売電気事業者からサニックスでんきへの切り替えをご希望のお客様は、書面によるお申し込みとなる場合がございます。)

2.使用開始の予定年月日

現在ご契約中の小売電気事業者からの切り替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した月の検針日または翌月の検針日となります。

3.契約電流・契約容量

原則として、現在ご契約中の小売電気事業者との契約電流・契約容量の値を引き継ぐものとします。

4.供給電圧および周波数

(1) 供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトです。
(2)周波数は原則として標準周波数50ヘルツ(北海道電力、東北電力、東京電力各管内)、および60ヘルツ(中部電力、関西電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力各管内)です。

5.電気料金

料金は、託送基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
電力量料金は電力量料金単価×30 分毎の使用電力量の合計とし、電力量料金単価の算定式は電力量料金単価=(電力市場料金※損失率含む+需給調整管理手数料)×1.1(消費税等相当額)+託送従量料金となります。なお、電気料金は、電気需給約款別表料金表の改定等により変更となる場合がございますので、予めご了承下さい。

スポットバリュープラン


6.工事費等

(1) 計量器や電流制限器等は一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り替えるため、費用は原則無料です。ただし、特殊事情により特に多額の費用を要する場合はお客様の所有とし、お客様の負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 託送供給等約款に基づいて工事費負担金等、お客様に電気を供給することに関連して一般送配電事業者から請求を受けた費用は、当社はその実費を工事費負担金としてお客様から申し受けます。

7.計量・料金算定について

(1) 使用電力量は、計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合を除き、一般送配電事業者が設置した計量器により計量します。
(2) 料金の算定期間は「一月」とし、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とします。
(3) 計量の結果は、料金の算定期間ごとにお客様にお知らせいたします。

8.お支払い方法

(1) 毎月の電気料金については当社指定のクレジットカード、コンビニエンスストア払い込みその他の方法にてお支払いいただきます。
(2) 工事費負担金についてはその都度、当社が指定した金融機関を通じて払い込みによりお支払いいただきます。

9.お客様のご協力

(1) 需要場所への立入りによる業務の実施
需給契約の遂行上、需要場所への立入りが必要と認める場合、お客様の承諾を得てお客様の土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。
(2) 施設場所の提供
当社または一般送配電事業者が、お客様への電気の供給に伴う設備等の施設場所の提供を求めた場合、それらの場所を無償で提供していただくものとします。
(3) 保安に対するお客様の協力
一般送配電事業者の供給設備に故障等の障害が発生、またはお客様の設備の故障や火災などにより、一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼす恐れがあると認めた場合には、一般送配電事業者に通知していただきます。

10.契約期間

(1) 需給契約の契約期間は、需給契約が成立した日から、需給開始日以降1 年目の日までといたします。
(2) 契約期間満了に先立って、お客様、当社のいずれからも別段の意思表示がない場合には、需給契約は、契約期間満了後も1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。

11.お客様からの申し出による契約の変更・解約

(1) 契約の変更の際は、下記14.(事業者情報等)記載の問い合わせ先を通じてお申し出ください。
(2) 他の小売電気事業者への切り替えに伴う解約の際は、新たな小売電気事業者へお申し込みください。稀に現小売電気事業者に「切替申込済である旨と切替予定日」を連絡するようご案内がありましたら、お手数ですが弊社へメールまたはお電話にてご連絡いただきますようお願いいたします。
(3) 引越し等の理由により契約を終了する際は、下記14.(事業者情報等)記載の問い合わせ先を通じてお申し出ください。その際、当社は必要な本人確認を行います。
(4) 契約の変更・解約に伴い一般送配電事業者から、託送供給等約款に基づく接続供給に係る料金および工事費の精算金額の支払いを求められた場合には、当社はその実費をお客様から申し受けます。

12.当社からの申し出による契約の解約

お客様が次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客様について電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の15 日前までに通知いたします。

(1) 一般送配電事業者に電気の供給を停止されたお客様が当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) お客様がその供給場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(3) 支払期日を経過してもお客様が料金その他(違約金、工事費負担金その他電気需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(4) お客様がその他電気需給約款に違反した場合

13.その他

(1) 料金の支払状況その他により需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
(2) 現在ご契約中の小売電気事業者からの切り替えにより当社と新規にご契約いただくことに伴い、現在ご契約中の小売電気事業者との間で契約途中の解約金等が発生する可能性があります。詳しくは現在ご契約中の小売電気事業者にお問い合わせ下さい。
(3) 需給契約の契約内容は、当社WEB サイトおよび同サイト内のお客様ページでご覧いただけます。
(4) 重要事項説明書に記載のない事項については、電気需給約款をご確認ください。

14.事業者情報等

小売電気事業者 株式会社サニックス
小売事業者登録番号 A0057
問い合わせ先 サニックスでんき お客様窓口
TEL:0120-689-679
受付時間(月〜金 9:00〜17:00(土・日・祝日休み))

2023.4